憲法第 17 条によれば、医療上の必要性および法律に定められた場合を除き、人の身体的完全性を侵害することはできません。彼の同意なしに科学的および医学的実験を受けることはできません。憲法で定義されているこの権利の例外の 1 つ。これは、容疑者または被告人の身体検査であり、健康診断のために身体から血液または同様の生体サンプル、毛髪、唾液、爪などのサンプルを採取することです。これらの手続きは、犯罪の証拠を入手し重大な真実を明らかにするために必須である場合がありますが、この義務には医療倫理と人権の観点からいくつかの問題が伴います。
刑事訴訟法ではいいえ. 5271、身体検査および関連する特別規定が想定されています。さらに、法務省はこの件に関して「刑事訴訟における身体検査、遺伝子検査および身体特定に関する規則」という名称で行政規則を発行しました。
この規則には、身体検査と身体検査が含まれており、サンプル採取の手順と原則に関する規定も含まれています。たとえば、規則の第 4 条では、被疑者または被告に対する体内検査の実施条件を規定しています。したがって、体内検査については、被害者の請求に応じて検察官が決定することもできるし、裁判官や裁判所が職権で決定することもできるし、遅滞の危険がある場合には検察官が決定することもできる。同様に、同条によれば、容疑者または被告の体内検査は、検査を行うために医師のみが行うことができる。介入は、人の健康に害を及ぼす明らかかつ予見可能な危険をもたらしてはなりません。
実際、たとえ規則と法律で求められるすべての条件が揃っており、容疑者または被告に以下の情報が伝えられていたとしても、この問題では、これらの人々は依然として検査の対象であるか、サンプルの採取に同意しない可能性があります。医師にとって、この場合に行われるべき手順がどのようなものであるかを知っておくことが重要です。
現時点で、医療従事者は、自分たちには強制力を行使して検査しない人を検査する権限はないことを知っておく必要があります。これらの人々から生体サンプルを採取することに同意すること。本人の同意がない場合、裁判官、裁判所、検察官は検査や検体の採取を許可しないことがあります。 死刑執行に関する決定の執行を確実にする義務は、検事長室に与えられている。このため、同様の事件においては、被告人または被疑者の不在を所轄の検察庁に届け出なければなりません。
ただし、この届け出だけでは問題が解決しない場合もあります。検察官の警告や法執行官による武力行使の決定にもかかわらず、被告または被疑者は取り調べや身体的介入に同意できない場合があります。この場合、医師がたどるべき道は法的に議論の余地がある。医師は現段階で検察官、裁判官、または裁判所の決定を実行すべきでしょうか、それとも人権法の枠内で強制検査や手続きを拒否すべきでしょうか?
この時点では欧州裁判所の決定が反映されます。人権擁護 (ECHR) ジャロー v.私たちはドイツの決定が指針となると信じています。この決定の対象となった事件は次のように発展した。シエラレオネ国籍のアブ・バカ・ジャローという人物がドイツ警察によって監視され、この人物が口から小さなビニール袋を2回取り出し、それを口に含んだのが観察された。手に持って、それを他の人に渡しました。その後、同じ人物が拘留を求められた際、口の中に物を飲み込んだのが警察に目撃された。
この事件は、ドイツの検察によって遅延が生じる状況とみなされた。有害な可能性があり、アブ・バカ・ジャローさんは関係警察の監督下で病院に送られ、医師が既往歴を調べた(ジャローさんはこれを受け入れていない)、警察力を使って塩水とイペカックシロップを投与された。経鼻胃管を通して胃に注入され、その後アポモルヒネ注射が投与されました。その後、ジャローさんは飲み込んだビニール袋を嘔吐しました。袋の中身を分析したところ、コカインが含まれていることが判明しました。
アブ バカ ジャローさん。逮捕され、拘留当初2週間にわたり鼻血があり、拘置所で行われた胃カメラ検査では逆流性食道下部の炎症が認められたが、医師の報告書にはこう書かれていた。この状況は経鼻胃管の使用と明確に関連しているわけではなく、因果関係は確立されていませんでした。
その後、アブ・バカ・ジャローは、この取引は違法であると主張しました。ドイツ刑事訴訟法第 81a 条によれば、健康に危険を及ぼさない限り、 たとえ被疑者や被告が弱くない場合でも、身体的な試みが行われる可能性があります。この法律が具体的な訴訟に適用されるかどうかについては意見の相違があるものの、ドイツの裁判所はこの慣行を合法であると認め、さまざまな意見が表明され、最終的にこの問題は欧州人権裁判所に持ち込まれました。評価の結果、大法廷は10対7で、拷問の禁止を定めた欧州人権条約第3条に違反するとの判決を下した。関連記事によると、誰も拷問や非人道的で品位を傷つける扱いや刑罰を受けてはなりません。
この決定を踏まえて本題に戻りますが、まず第一に、次の点に下線を引くことが有益です。問題。医師は、特に証拠を得る目的で被疑者または被告に対して身体的介入を行うという司法決定がなされた場合には、本人が同意するかどうかを尋ねなければなりません。同意がない場合には、強制力を行使してはならない。現段階でやるべきことは、書面で事情を検察庁長官に通知することだ。しかし、本人の同意がないにも関わらず検察が武力行使を決定した場合、医師がどのような方針をとるべきかについて法律(ドイツ刑事訴訟法と同様)に明確な規定はない。経鼻胃管や催吐剤の使用は、拷問に関する欧州人権条約の条項に違反していること。
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